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京都福岡県人会 会員規則
京都福岡県人会会則
第1条 「名称」
この会は京都福岡県人会と称する
第2条 「所在地」
この会の所在地は京都府京田辺市東西神屋28番地の1 牧草土地家屋調査士法人内とする
第3条 「目的」
京都府・市の近郊等に在住している福岡県出身者及び所縁の会員たちが親睦と懇親をはかり、会員相互の福祉増進のために事業を 行うことを目的とする
第4条 「事業」
この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
1 京都ふるさと連合会や福岡県、県下市町村及び京都府・京都市との連携をはかる
2 総会、研修会、親睦会、リクレーション 等を実施
3 関係団体等の連携を深める
4 その他本会の目的達成のために必要と認めた事業の実施
第5条 「役員」
名誉会長1名 会長1 副会長 若干名 事務局長1名 会計責任者1名 会計監査2名 常任理事 若干名 理事・事務局次長
若干名 顧問 若干名 相談役 若干名 その他必要と認めた役員若干名
第6条 「役員の選出及び任期」
1 役員は会員の互選、推挙等により選出する
2 任期は2年とする 但し、再任を妨げない
第7条 「会員」
この会は、第三条の目的に賛同する個人、法人、団体をもって会員とする
第8条 「会議」
会長は必要に応じ総会、監事会、役員会を開催する
第9条 「経費」
1 この会の経費は、個人、法人、団体会費、寄付金その他の収入をもって充当する
2 個人会費 年間6千円、但し同一世帯においては1名につき3千円とする
3 法人・団体会費2万円(3名登録)とする
4 福岡県の好きなサポーター会員 3千円(後日正会員に)とする
第10条「会計年度及び会計監査」
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる
第11条「会則の改廃」
本会則の改廃は、総会において出席者の過半数の同意で決定する
第12条「補足」
この会の運営上必要な事項は、事務局会議で決定する。但し、特に重要な事項は役員会で決定する
付則
本規約は、平成31年4月1日から施行する