×
京都福岡県人会 会員規則
第1条(名称)
本会は、京都福岡県人会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所を事務局長宅に置く。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦友愛を図り、郷里福岡県と京都府の発展に寄与することを目的とする。
本会はその目的達成のため次の事業を行う。
・会員相互の親睦発展のための事業
・福岡県や京都府の実施する諸行事への協力
・その他上記に関連する事業
第4条(会員)
本会は、福岡県出身者及び福岡県と関係を有する者を以って構成する。
第5条(入会)
本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し役員会にて承認を得るものとする。
第6条(年会費)
会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。
・役 員:5,000円
・一般会員:3,000円(但し同一世帯においては1名増員につき1,500円)
・学生会員:500円
第7条(退会)
1)会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。
2)3年間会費未納の場合、一旦退会したものとみなす。
第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
1)会長(1名)、副会長(若干名)、事務局長(1名)、事務局次長(若干名)、会計(1名)
常任理事(若干名)、理事(若干名)、監事(2名)
2)本会は必要に応じて次の役員を置くことができる。
名誉会長(若干名)、顧問(若干名)、相談役(若干名)
3)役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
4)会員の中から役員会において推薦・互選等で役員候補者を選出し、総会において選任する。
第9条(職務)
会長は、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐しこれに事故あるとき、または不在のときはその職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
4 会計は、本会の出納事務を担当する。
5 監事は、会の業務及び財産の状況を監査し、役員会に参加し意見を述べることができる。
第10条(解任)
役員が次の各号のいづれかに該当するときは、役員会の決議によりこれを解任することができる。
1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2)本会の名誉を傷つける行為があった場合
第11条(総会)
本会の総会は会員を以て構成し、年に1回開催するものとする。
但し必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
1)会則の変更
2)解散
3)事業の変更
4)事業報告及び収支決算
5)役員の選任又は解任
6)その他会の運営に関する重要事項
3 本会の総会は、会長が召集する。
第12条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成する。
第13条(役員会)
役員会は第8条の役員を以って構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行
に関し、議決する。
第14条(決算)
会計は、毎事業年度終了後に収支報告書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
第15条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第16条(事務局)
本会の事務を処理するため、事務局を置き事務局長が掌理する。
2 事務局は事務局長、事務局次長を以って構成する。
第17条(変更)
この会則は、総会において出席者の過半数の承認がなければ変更できない。
附則
1 この会則は2023年7月22日より施行する。