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京都山口県人会 会員規則
京都山口県人会規約
1.本会は、京都山口県人会と呼ぶ。
2.本会は、会員相互の親睦を図るとともに,郷土山口県の発展に寄与することを目的とする。
3.本会は、事務所を会計宅に置く。
4.本会は、京都府並びにその隣接地に居住する山口県出身者または山口県に縁故ある個人、
若しくは法人で所定の会費を納める者を持って組織する。
5.本会は、下記の役員をおく。
会長 1 名 会長代理 1 名 副会長 若干名 名誉会長 1名 顧問 若干名
相談役 若干名 幹事 若干名 監事 2 名
6.会長、副会長は幹事の推薦により定める。
幹事は、総会において決定する。
監事は、総会において決定する。
顧問及び相談役は幹事の推薦により会長がこれを定める。
役員の任期は何れも暦年の2年とする。
7.総会は次の通りとする。
定時総会
臨時総会
1.定時総会は年1回開催し、下の事項を協議する。
① 会議の報告
② 会計の報告
③ 次年度の運営方法
④ 役員の選出
⑤ その他必要な事項
2.臨時総会は幹事が必要と認めた時に会長が召集する。
8.本会の会費は下記の通りとする。
個人 年 3000円 幹事 年 5000円 監事 年 5000円 会長・副会長・名誉会長 年 10000円
顧問・相談役 年 5000円 法人 年 1口 10000円
9.本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
附則
この規約は総会によってのみ変更することができる。
この規約は平成28年4月1日より実施する。