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京都島根県人会 会員規則
京都島根県人会 会則
改正 昭和42年10月21日 昭和56年11月03日 昭和60年11月10日
平成04年11月15日 平成09年10月12日 平成13年11月04日
平成14年11月04日 平成21年10月26日 平成25年10月26日
平成29年12月05日 令和01年10月27日 令和3年11月4日
第1章 総 則
第1条 この会は、京都島根県人会と称し、別途定める所在地に置く。
(所在地:〒524-0012 守山市播磨田町705-132)
第2条 この会は、京都市およびその近接地に在住する島根県出身者並びに京都島根県人会の目的に賛同するも
のをもって構成する。
第2章 目的及び事業
第 3 条 この会は会員相互の親睦・交流を図り、郷土島根と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第 4 条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
①会員相互の親睦会及び郷土島根の応援事業を開催する。
②その他必要と認めること。
③会の慶弔関係は別途定める
第3章 役 員
第 5 条 この会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 幹事 若干名 監事 若干名
(幹事の中から互選により常任幹事を若干名定め、その内から事務局長、会計を1名選任する.
なお事務局長の副会長兼務を妨げないものとする)
第 6 条 会長はこの会を代表し、会を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3.幹事は会務の運営に当る。
4.事務局長は会長の指揮監督のもと会務全般を行う。
5.会計は会費および事業費の会計の事務処理を行い、本会の収入と支出の
全般的な記録を保管する。
6.監事は本会の会計を監査する。
第 7 条 役員は総会において会員中より選出し、任期は2ヶ年とする。
ただし、再任は妨げない。
第 8 条 役員に欠員が生じたときは、総会において補欠選任する。補欠により就任し
た役員の任期は前任者の残任
期間とする。
第 9 条 この会に総会の議決を得て顧問・相談役・参与及び名誉会員を置くことがで
きる。
第4章 会 議
第10条 会議は総会及び役員会とする。
2.定期総会は毎年1回これを開く。役員会において必要を認めたとき、
または三分の一以上の会員より請求があったときは、臨時総会を開く。
総会は会長が招集し、議長となる。
3.役員会は会長が招集し、随時開く。
第11条 次の事項は総会において決定する。
①会則の変更
②収支予算及び決算
③その他この会の運営に関する基本的事項
第12条 議決は総て出席者の過半数による。可否同数の場合は議長これを決す。
第5章 加入及び脱退
第13条 この会に加入しようとする者は所定の様式により会費を添えて申し込むもの
とする。
第14条 この会を脱会しようとする者は文書により会長に申し出るものとする。
但し、2期間継続して会費の納入が無い時は退会したものとみなす。
第6章 会 計
第15条 この会の会計は会費及び寄付金その他をもって充てる。
第16条 この会の会費は1ヶ年3,000円とする。
第17条 この会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第7章 雑 則
第18条 この会を解散する場合は、全会員の三分の二以上の賛成を得なければならな
い。
第19条(設立年月日) 本会の設立年月日は昭和38年(1963年)9月1日とする。
付 則
本会則は令和3年11月4日より実施する。