×
京都島根県人会 会員規則
京都島根県人会 会則
改正履歴:
昭和42年10月21日、昭和56年11月03日、昭和60年11月10日、平成04年11月15日、平成09年10月12日、平成13年11月04日、平成14年11月04日、平成21年10月26日、平成25年10月26日、平成29年12月05日、令和01年10月27日、令和3年11月4日、令和7年10月26日
第1章 総則
第1条(名称及び所在地)
この会は「京都島根県人会」と称し、別途定める所在地に置く。
(所在地:〒610-1101 京都市西京区大枝北沓掛町二丁目12-2サンシティ桂坂弐番館201)
第2条(構成員)
この会は京都市及びその近接地に在住する島根県出身者並びに京都島根県人会の目的に賛同するもので構成し、会員は社会人としての公序良俗を守り、会の運営、事業に協力をする。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この会は会員相互の親睦・交流を図り、郷土島根と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
この会は前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
1. 会員相互の親睦会及び郷土島根の応援事業を開催する。
2. その他必要と認めること。
3. 会の慶弔関係は別途定める。
第3章 役員
第5条(役員の設置)
この会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
幹事 若干名
監事 若干名
(幹事の中から互選により常任幹事を若干名定め、その内から事務局長、会計を1名選任する。なお、事務局長の副会長兼務を妨げない。)
第6条(役員の職務)
1. 会長: この会を代表し、会を統括する。
2. 副会長: 会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
3. 幹事: 会務の運営に当たる。
4. 事務局長: 会長の指揮監督のもと、会務全般を行う。
5. 会計: 会費および事業費の会計の事務処理を行い、本会の収入と支出の全般的な記録を保管する。
6. 監事: 本会の会計を監査する。
第7条(役員の選任及び任期)
役員は総会において会員中より選出し、任期は2ヶ年とする。
ただし、再任は妨げない。
第8条(役員の補欠)
役員に欠員が生じたときは、総会において、又これによりがたい場合には、役員会に於いて補欠選任をする。ただし、補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第9条(顧問等の設置)
この会に総会の議決を得て、顧問・相談役・参与及び名誉会員を置くことができる。
第4章 会議
第10条(会議の種類及び招集)
1. 会議は総会及び役員会とする。
2. 総会:
定期総会は毎年1回開催する。
役員会において必要を認めたとき、または三分の一以上の会員より請求があったときは、臨時総会を開く。
総会は会長が招集し、議長となる。
3. 役員会: 会長が招集し、随時開催する。
第11条(総会の議決事項)
次の事項は総会において決定する。
1. 会則の変更
2. 収支予算及び決算
3. 役員の選任、解任及び会員の除名について
4. その他この会の運営に関する基本的事項
第12条(議決方法)
議決はすべて出席者の過半数による。可否同数の場合は議長がこれを決する。
第5章 入会及び退会
第13条(入会)
この会に加入しようとする者は所定の様式による入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を受けなければならない。
第14条(退会)
この会を脱会しようとする者は文書により会長に申し出るものとする。
但し、2期間継続して会費の納入が無い時は退会したものとみなす。
第15条(除名)
会員が次の各号の一つに該当する場合には役員会の決議により総会の承認を得て、除名することが出来る。
1. 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為があったとき
2. 社会通念上著しく不適当と思われる行為を行ったとき
3. その他、本会の目的からみて、除名を相当とする事由があるとき
第6章 会計
第16条(会計)
この会の会計は会費及び助成金、寄付金その他をもって充てる。
第17条(会費)
この会の会費は1ヶ年3,000円とする。
第18条(会計年度)
この会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第7章 雑則
第19条(解散)
この会を解散する場合は、全会員の三分の二以上の賛成を得なければならない。
第20条(設立年月日)
本会の設立年月日は昭和38年(1963年)9月1日とする。
第21条(慶弔規定)
会員が亡くなった時は、弔慰金として5,000円と、お供え線香代を支払う。
付則
本会則は令和7年10月26日より実施する。