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京都埼玉県人会 会員規則
◇第1章 総則
第1条 本会は「京都埼玉県人会」と称し(以下「本会」という)、本会の趣旨に賛同し、京都及びその周辺地域を活動地として、京都と埼玉の発展・振興等に寄与しようとする者(個人・法人=任意団体を含む=を問わない)をもって組織する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、京都と埼玉の発展・振興に寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務所は、京都または周辺で理事会の定めるところに置く。
第4条 本会は次の事業を行う。
1 会員同士の交流を深める親睦会
2 京都ふるさとの集い連合会が開催する事業への参加と協力
3 全国女子駅伝等の応援
4 埼玉県のPRや県開催行事への協力
5 その他、本会が必要とする事業等
◇第2章 会員及び会費
第5条 本会の会員は、個人会員と法人会員とする。
1 個人会員の会費は、会長と副会長は年会費10,000円、理事は年会費5,000円、その他会員は年会費3,000円、学生は年会費1,000円とする。同一家庭は1人分とする。
2 法人会員の会費は1口1万円とする。
3 事業年度は4月1日から翌年3月31日とする。
4 入会希望者は所定の入会申込書に会費を添えて、事務局へ申し込むものとする。
5 会費は毎事業年度開始後速やかに納入を要請する。会費を2事業年度分滞納した場合は、退会したものとみなすことができる。
◇第3章 役員
第6条 本会に次の役員を置き、任期は2年とする。再任を妨げない。
1 会長 1名
2 副会長 若干名(1名は会計兼任)
3 理事 10名程度
4 監事 2名
5 事務局長 1名
第7条 理事および監事で理事会を構成し、互選により、理事の中より会長、副会長、事務局長を選出する。
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表して会務を統括し、総会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に不都合あるときはその職務を代行する。
3 理事は、本会の事業運営についてそれぞれの分野での積極的な活動を行う。
4 事務局長は、本会の会員管理、会費納入、会計等事務を統括する。
5 監事は、本会の運営及び会計を監査する。
第9条 本会に顧問(相談役)を置くことができる。顧問(相談役)は本会の功労者や学識経験者の中から会長がこれを委嘱する。
◇第4章 総会・理事会
第10条 定期総会は毎年1回開催する。また、会長が必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。
第11条 総会は、理事会で決議された事項を、出席者(オンライン含む)の過半数により承認する。
第12条 理事会は、年3回以上開催し、次に掲げる事項を決議し、総会に報告する。決議は、出席者(オンライン含む)の過半数(委任状可)により行う。
1 会則の改正に関する事項
2 事業報告及び決算に関する事項
3 役員の選任に関する事項
4 その他重要な事項
◇第5章 会計その他
第14条 本会はその事業を行うために、会費収入、事業収入、寄付及びその他の収入をもってこれに充てる。
第15条 本会則に規定がない事項については、別途定める。
附 則
1 本会則は、令和5年11月14日から施行する。