×
京都愛媛県人会 会員規則
京都愛媛県人会会則
第1条 本会は京都愛媛県人会と称し事務局を京都市内に置く。
第2条 本会は京都府に在住する愛媛県出身者及び愛媛県に縁ある有志者で
組織します。
第3条 本会は会員の郷土人として親睦と福祉の増進を図る。
第4条 本会はその目的達成のため次の事業を行います。
1. 親睦会・講演会・座談会・各種競技の応援・見学会の開催他
2. その他必要と認められる事業
第5条 本会の経費は会費及び寄附金をもって之にあてる。
第6条 会費は一年3,000円を納入します。
第7条 入会希望者は住所、勤務地、職業、出身地を明示し本会事務局に
申し込みます。
第8条 会員が住所その他に異動を生じた時は速やかに事務局に通知します。
第9条 本会に次の役員を置き会の運営に任ずる。
役員は総会に拾いて承認を受けます。
会 長 1名 副会長 若干名 会 計 1名
幹 事 若千名 庶 務 1名 監 査 2名
役員の互選により事務局長・事務次長を置きます。
第10条 本会の各機関の決議は出席者の過半数をもって決します。
第11条 役員の任務は下記の通りとします。
会長は本会を代表し会務と総括します。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは之を代行します。
役員は会の運営について審議し、事務局長は会務を処理し、
事務局次長は事務局長を補佐します。
第12条 役員の任期は2年とし、総会において選任します。
なお再任は妨げない。
第13条 本会には顧問・相談役及び名誉会長を置くことができます。
第14条 本会の会議は総会及び役員会とし総会は定期総会及び臨時総会とし、
定期総会は年一回とします。
第15条 本会の会計年度は10月1日から翌年9月末迄とし収支決算は次年度の
最初の総会に於いて承認を受けます。
第16条 本会則は平成12年10月22日より施行します。
令和元年10月20日改訂( 第9条 監査役員の増員と庶務の新設 )