×
京都青森県人会 会員規則
京都青森県人会会則 (平成13年1月14日改定)
〈名 称〉
第1条 本会は「京都青森県人会」と称す。
〈目 的〉
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、併せて青森県の県民活動と連携を保ち郷土の発展に寄与することを目的とする。
〈会 員〉
第3条 本会の会員は特別会員と賛助会員と1般会員とからなり、京都府・滋賀県に在住する青森県出身者及び青森県に縁故のある者を以て構成する。
〈役員・役員会〉
第4条 本会の役員は次の通りとする。
会 長 1 名 副 会 長 5名以内
理 事 若干名 会計監査 2 名
第5条 本会の役員は第3条の会員の中から、総会において会員の互選により選任する。
第6条 1、役員の任期は1月1日を始期として2年とする。
2、役員に欠員を生じたときは、補欠役員を選任する。ただし任務の遂行に支障がないときは、これを行わないことが出来る。
3、補欠役員の任期は前任者の残期間とする。
4、役員は任期終了後においても会員の資格を失わないかぎり、後任者が就任するまでその任務を行う。
第7条 1、会長は本会を代表して会務を統轄し、副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代行する。
2、理事は会長、副会長の下会務を企画、審議しこれを執行する。
3、会計監査は会計を監査し、これを総会に報告する。
第8条 役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。
第9条 1、総会の議決を以て本会に名誉会長・顧問・相談役をおくことができる。
2、名誉会長・顧問・相談役は役員会の要請により役員会に出席し、意見をのべることができる。
〈総会・活動〉
第10条 本会は毎年1回総会を開催する。ただし、必要に応じて臨時に総会を開くことがある。
第11条 1、総会においては会務の報告、役員の選任、行事計画、会則の変更その他、必要な案件を決議する。
2、総会における決定は、議長を除く出席者の過半数をもって議決する。
第12条 本会の目的を達成するため、次の行事を行なうことがある。
(イ)新年懇親会(総会併催)
(ロ)夏期懇親会(家族同伴)
(ハ)リクリェーション(会員有志)
(ニ)その他会員による同好会
〈会 計〉
第13条 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとし、本会の経費は年会費及び寄附金を以てこれを賄うものとする。
第14条 本会の年会費は 3,000円 とする。
〈入 会〉
第15条 本会に入会する場合は、別に定める申込書に記入し年会費を添えて申し込むものとする。
第16条 会員は住所その他に異動事項が発生した場合、速やかに事務局に連絡するものとする。
〈付 則〉
第1条 本会の事務局は会長、副会長、幹事が分担し連絡先を別に定める。
第2条 会則に定めのない事項及び本会の運営細則については、役員会に付議するものとする。
第3条 本会は「近畿青森県人会」「青森県大阪情報センター」と連携して運営にあたるものとする。
第4条 本会の設立年月日は、昭和59年1月30日とする。
第5条 この改定した会則は、令和4年1月16日より施行する。