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京都東京都人会 会員規則
京都東京都人会会則
第一章 総則
第一条 本会は京都東京都人会(以下「本会」という)と称する。
2 本会は、東京都に居住したことがある者等で構成する
第二条 本会は、京都及びその周辺地域を活動地とし、京都ふるさとの集い連合会に加盟、会員相互の親睦を深め、東京都人が憧れるあまり知られていない京都の魅力等を体験、紹介することを目的とする。
第三条 本会の所在地は、事務局長宅に置く。
第四条 本会は次の事業を行う。
① 会員同士の交流を深める親睦会
② 京都ふるさとの集い連合会が開催する事業への参加と協力
③ 京都の魅力の体験等
第二章 会員及び会費
第五条 本会の会員の会費は、年会費3,000円とし、総会で入会が否決された場合を除き、納入された年会費の返金は行わない。
2 事業年度は、4月1日から翌3月31日とする。
3 入会希望者は所定の入会申込書に会費を添えて、事務局へ申し込むものとする。
4 会費は毎事業年度開始後、速やかに納入を要請する。
第三章 役員
第六条 本会に次の役員を置き、任期は2年とする。再任を妨げない。
① 会長 1名
② 副会長 2名
③ 事務局長 1名(監事以外は兼務可)
④ 理事 20名以内
⑤ 監事 1名
第七条 前条の役員は、会員の互選により選出する。
第八条 役員の任務は、次のとおりとする。
① 会長は、本会を代表し会務を統括し、総会の議長となる。
② 副会長は、会長を補佐し、会長不在時に代行する。
③ 事務局長は、会員管理・会費・会計等を統括する。事務局長は、事務局長補佐を選
任できるものとする。
④ 理事は、本会の運営に関与する。
⑤ 監事は、運営及び会計を監査する。
第九条 会長の指名により、本会に相談役(会員内)及び顧問を置くことができる。
第四章 総会及び例会
第十条 総会は年1回開催(成立要件は年会費納入済会員数の2分の1)する。会長が必要と認めた場合、臨時総会を招集できる。
第十一条 総会は次を決議する
① 会則改正
② 事業報告及び決算
③ 役員選任
④ 会員の入会及び退会
⑤ その他重要事項
第十二条 決議は出席者(委任状含む)の過半数による。
第十三条 例会は、原則として、2ヵ月に1回、次の内容で開催する
① 会則の軽微な改正
② 事業計画及び予算立案
③ その他必要事項
第五章 会計その他
第十四条 本会の活動は会費、事業収入及び寄付等により運営する。
第十五条 本会の諸事連絡は、原則として、グループLINEで行う。
第十六条 会則にない事項は別途定める。
附則
本会則は、令和7年8月19日から施行するものとする。
※なお、本会則等の施行に伴い、それ以前の旧会則等規程類(存在すれば)は廃止する