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京都東京都人会 会員規則
京都東京都人会会則
第1条 本会は京都東京都人会と称し、事務局を京都市内に置く。
第2条 本会は会員の親睦と福祉の増進を図る。
第3条 本会は京都府に在住する東京都出身者及び東京都に縁ある有志者で
組織する。
第4条 本会はその目的達成のため次の事業を行う。
1. 親睦会・講演会・座談会・各種競技の応援・見学会の開催他
2. その他必要と認められる事業
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
1. 入会希望者は住所、氏名、勤務先、出身地等を入会申込書に記入し、
年会費を添えて事務局へ提出する。
2. 会費は年間3000 円とする。
3. 会員は、住所その他に異動を生じた時は速やかに事務局に通知する。
第6条 本会に次の役員を置き会の運営に任ずる。
1. 会長:1名 副会長:若干名 会計:1名 理事:若干名 監査:1名
2. 役員会において推薦し、総会において承認を受ける。
3. 役員の互選により事務局長を置く。
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条 役員の任務は下記の通りとする。
1. 会長は本会を代表して会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐して会長不在のときは之を代行する。
3. 役員は会の運営について審議し、事務局長は会務を処理する。
第9条 役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。役員会は本会の会務を
企画審議し、これを実施する。
第10条 本会には顧問・相談役及び名誉会長を置くことができる。
第11条 本会は年1回総会を開催する。
第12条 総会に於いては会務の報告、事業計画、収支決算、予算案、役員改選、
会則等を審議するものとし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第13条 本会の経費は会費及び寄附金をもってこれに充当する。
第14条 本会の事業計年度は 4月から翌年3月末迄とする。
(付則)
第15条 会則に定めのない事項は役員会に付議するものとする。
第16条 本会則は平成22年4月18日より施行する。