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関西栃木県人会 会員規則
関西栃木県人会会則
第1条(名称・目的)
本会は、本会は、関西栃木県人会と称し、会員相互の親睦を図り、併せて郷土の発展に
寄与することを目的とする。
第2条(組織)
本会の会員は、栃木県出身者及び関係者で関西地方に居住する者並びに栃木県に関連す
る法人を持って組織する。
第3条(事務所)
本会に事務局を設け、必要な職員をおくことが出きる。
事務局長は会長が委嘱する。
第4条(事務局)
本会の事務局は、兵庫県加古川市別府町別府645-16 会長方とする。
第5条(総会)
本会は年に1回定時総会を開き、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
第6条(役員)
本会に次の役員をおく。
1 会長1名、副会長3名以内、幹事長1名、会計幹事1名、幹事若干名、監事2名以内。
2 本会には名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役、参与若干名をおくことができる、会長が
委嘱する。
第6条の2
会長の選出は役員の互選で内定し、総会の承認を得る。
第7条(専門部会)
本会の目的を達成するために、必要に応じた専門部会をおくことができる。
第8条(役員の任務)
会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき
はこれを代理する。
第9条(役員の任期)
役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。
第10条(議事の運営)
本会の会議は、総て会長が議長となる。
第11条(会費)
個人会員は1カ年3,000円、法人会員は1カ年10,000円とし、年度当初に納入するものとす
る。但し、10月以降に加入された個人会員並びに法人会員は、会費の半額を納入するもの
とする。
第12条(経費)
本会の経費、助成金、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条(弔事規定)
本会会員にかかわる弔事に関しては、次によりに取り扱うものとする。会員が死亡し、
かつ本会事務局などにその旨が連絡された場合に限り、次のとおり弔意を表する。
1 弔電本会会長名をもって打電する。
2 供花
第15条(雑則)
この会則に定めるほか、必要な事情が生じた場合は役員会において処理する。