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京都佐賀県人会 会員規則
(名 称)
第 1条 本会は、「京都佐賀県人会」と称し、所在地を会長宅に置く、会計は会費の入出金を司り、会費振込み口
座の代表者として居住地近くの金融機関にて会費の管理を行い、毎年3月末日付けで報告書を作成し
会計監査を受け総会で、承認を受けることとする。但し、必要に応じてこれを会長が指定する役員宅に
置くことが出来る.
(目 的)
第 2条 本会は、会員相互の親睦と福利増進並びに青少年の育成を図り、郷土の発展と社会福祉に貢献すること
を目的とする。
(事 業)
第 3条 本会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員の親睦会、研究会、講演会などの開催。
2.各県人会との連繁及び協力。
3.佐賀県勢発展のための協力及び応援。
4.関係団体の行事に参加、協力。
5.会報「はがくれ京都」の発行。
6.その他、本会の目的を達成するため、役員会において、必要と認められる事業。
(組 織)
第 4条 本会は、京滋地区近隣に在住の佐賀県出身者並びに縁故者及び佐賀県と特に関係のあるもので各年度
の年会費納入をもって会員とする。
(役 員)
第 5条 (1)本会は、次の役員を置く。
1. 会 長 1 名
2. 副会長 若千名
3. 常任理事 若千名
4. 理 事 若千名
5. 監 事 2 名
(2)本会に名誉会長、顧問、相談役を若千名置くことが出来る。
(役員等の任務)
第 6条 (1)役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長の、事故ある時は、会長の任務を代行する。
3.常任理事、理事は、会長の命を受けて、会務を審議する。
4.会計は、本会の会費を管理し、毎年度総会において会計報告を行う。
5・監事は、本会の会計を監査する。
(2)名誉会長、顧問、相談役は、会長の諮問に応じ、本会の運営について助言する。
(役員の選任)
第 7条 (1)会長、副会長、監事、事務局長、会計及び常任理事は、役員の中から選出する。
(2)新理事は、会員の中から推薦により会長が委嘱する。
(3)名誉会長、顧問及び相談役は、役員の推薦により会長が委嘱する。
(役員の任期)
第 8条 役員の任期は、2年とし、再任を防げない。但し、欠員により新たに就任した役員の任期は、前任者
の残任期間とする。
(会 議)
第 9条(1)本会の会議は、次の通りとし、会長が召集する。
1.総会 2.役員会 3.常任理事会 4.各役員会
(2)総会は、本会最高議決機関とし、定期総会は、原則として年1回開催するものとし、役員会で審議
決定された案件について,最終議決を行う。但し、会長が必要と認めた時は、臨時総会を開催する事
が出来る。
(3)次の事項は、総会の議決を得なければならない。
1.会則の変更 2.役員の改選 3.事業計画、事業報告、予算決算及び監査報告。
(4)役員会は、総会に次ぐ議決機関として、会長、副会長、常任理事、監事、名誉会長、顧問及び相談役を
もって構成し、本会の重要な事項について審議決定する。
(5)常任理事会は、会長、副会長、常任理事、理事をもって構成し、会務の執行について審議する。
(6)本会の専門的事業の執行について協議するため、各委員会を設置する事が出来る。
(7)会議の議長は、会長又は、会長の任命した者があたり、議事は、出席者の過半数の同意をもって、議決する。
(会 務)
第10条 (1)会務遂行のため事務局を設置する。
(2)会報「はがくれ京都」の発行については、編集委員が、発行の責任を負うこととする。
(会計年度)
第11条 (1)本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(2)会計は、会費の管理及び予算、決算等の会計を司る
(経 費)
第12条 本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。
1.年会費 2.総会費 3.役員会費 4.寄付金 5.その他
(その他)
第13条 (1)この会則に規定されていない事項は、役員の協議を経て決定する。なお、緊急重要と
会長が認めた場合には会長が先決する事出来る。
(慶弔金規程)
平成14年 6月 2日年会費の改定と併せて次の慶弔金規程の内規を定め施行する。
役員本人 金30,000円 役員配偶者 金20,000円
(施 行)
この会則は、昭和31年 9月 1日から施行する。
(付 則)
会則の一部改正の履歴
* 平成10年 6月14日より改正施行する。
* 平成14年 6月 2日より改正施行する。
* 平成18年 6月25日総会で承認日以降改正施行する。
* 平成23年 4月 1日第3条の5「かちがらす」から改名する。
* 平成26年 4月 1日第10条の2、年2回を削除する。
以上