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京都奈良県友会 会員規則
京都奈良県友会会則
第1章 総則
第1条 本会は京都奈良県友会と称し(以下「本会」という。)、奈良県に愛着を持ち、奈良県の発展・振興等とともに、京都と奈良の懸け橋として寄与しようとする者(個人・法人(任意団体を含む。)を問わない。)をもって組織する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、奈良県の発展・振興に寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務所は、京都市内で幹事会の定めるところに置く。
第4条 本会は次の事業を行う。
1 会員同士の交流を深める親睦会
2 京都ふるさとの集い連合会が開催する事業への参加と協力
3 全国女子駅伝等の応援
4 奈良県のPRや県開催行事への協力
5 奈良探訪
6 会報の発行など会員への情報提供
7 その他、県友会として必要とする事業等
第2章 会員及び会費
第5条 本会の会員は、個人会員と法人会員とする。
1 個人会員の会費は、年会費三千円とする。
ただし一家庭三千円とする。
また学生は千円とする。
2 法人会員の会費は一口一万円とする。
3 事業年度は4月1日から翌年3月31日とする。
4 入会希望者は所定の入会申込書に会費を添えて、事務局へ申し込むものとする。
5 会費は毎事業年度開始後速やかに納入を要請する。会費を2事業年度分滞納した場合は、退会したものとみなすことができる。
6 本会の趣旨に反し、営利利用など不適切な行為を行った者は、幹事会の決定により除名することができる。この場合、既に納入済みの会費は一切返還しない。
第3章 役員
第6条 本会に次の役員を置き、任期は3年とする。再任を妨げない。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 幹事 10名以上30名以内
4 監事 2名
第7条 幹事及び監事で幹事会を構成し、幹事の互選により、幹事長1名、副幹事長
若干名、事務局長1名を選出する。
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表して会務を統括し、総会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に不都合あるときはその職務を代行する。
なお、複数の副会長を選任した場合は、その都度副会長の互選により、代行者を選定する。
3 幹事長は、幹事会の議長となる。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に不都合あるときはその職務を代行する。
なお、複数の副幹事長を選任した場合は、その都度副幹事長の互選により、代行者を選定する。
5 事務局長は、本会の会員管理、会費納入、会計等事務を統括する。
6 幹事は、本会の事業運営についてそれぞれの分野での積極的な活動を行う。
7 監事は、本会の運営及び会計を監査する。
第9条 本会に顧問(相談役)を置くことができる。顧問(相談役)は本会の功労者や学識経験者の中から会長がこれを委嘱する。
第4章 総会・幹事会
第10条 定期総会は毎年1回開催する。また、会長が必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。
第11条 総会は次の事項を決議する。
1 会則の改正に関する事項
2 事業計画及び収支予算に関する事項
3 事業報告及び決算に関する事項
4 役員の選任に関する事項
5 その他重要な事項
第12条 総会の決議は出席者の過半数(委任状可)により行う。
第13条 幹事会は、年3回以上開催し、次に掲げる事項を決議する。
1 会則の軽易な改正に関する事項
2 事務局の指導と調整に関する事項
3 その他本会の目的遂行上必要な事項
第5章 会計その他
第14条 本会はその事業を行うために、会費収入、事業収入、寄付及びその他の収入をもってこれに充てる。
第15条 本会則に規定がない事項については、別途定める。
附 則
1 本会則は、平成27年9月13日から施行する。