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ふるさと京都会 会員規則
ふるさと京都会・会則
【目的】
第1条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、京都ふるさとの集い連合会並びに
京都各県人会との連携、交流を通じて京都の発展に寄与することを目的と
する。
【名称】
第2条 本会は「ふるさと京都会」とする。
【役員・役員会】
第3条 本会の役員は次の通りとする。
特別顧問 若干名
会 長 1名
副会長 若干名
幹 事 若干名
事務局長 1名
広報委員長 1名
会 計 1名
理 事 若干名
第4条 会長、副会長は役員会において推薦し、総会において承認をうけるものと
する。
第5条 幹事、事務局長、事務局次長、理事については会長、副会長の推薦により
会長が指名する。
第6条 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。
第7条 会長は本会を代表して会務を統括し、副会長は会長を補佐して会長不在の
ときはその職務を代行する。
第8条 役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。
役員会は本会の会務を企画、審議し、これを実施する。幹事は会計を監査
し、これを総会に報告する。
【総会】
第9条 本会は毎年1回総会を開催する。ただし、必要に応じて臨時に総会を開く
ことがある。
第10条 総会においては、会務の報告、役員の改選、行事計画、会則の変更その他
必要な要件を付議する。
【会計】
第11条 本会の経費は入会金、会費および寄付金をもって賄うものとする。
第12条 入会金 1,000円 年会費 3,000円(但し同一世帯で家族の場合は1人
につき1,500円とする)但し、行事参加費は参加者の個人負担とし、臨時
会費は総会の議決によるものとする。
第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
【入会等】
第14条 本会に入会する場合は会員の紹介により別に定める入会申込書に記入して
入会金年会費を添えて申し込み、役員会に諮り会員となる。
第15条 会員は住所その他異常事故(慶弔)が発生した場合、速やかに事務局また
は役員に連絡するものとする。
入会登録された会員は2年以上会費の未納、行事案内に対する出欠確認が
不可の場合は会員の資格を失うものとする。
【附則】
第16条 会則の定めない事項は役員に付議するものとする。
第17条 本会は2004年3月24日から施行する。