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京都鹿児島県人会 会員規則
(名称)
第1条 本会て、「京都鹿児島県人会」とする。
(所在地)
第2条 本会を、次の所在地に置く。
〒604-8175 京都市中京区円福寺町342-1 VOICE21ビル403号
(目的)
第3条 京都鹿児島県人会(以下「本会」という。)は会員相互の親睦、薩摩藩遺跡の顕彰および保存ならびに鹿児島県出身青少年の育成を図る。
(会員)
第4条 本会の会員は、鹿児島県出身者またはその縁故者で、京都府内および隣接府県内に居住もしくは、勤務し、本会の目的に賛同する次の者とする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)賛助会員
(活動)
第5条 本会は、次の活動を行う。
(1)本会の目的達成に必要な事業又、行動に関すること。
(2)その他本会の目的達成のため、京都府内および隣接府県の各県人会等との連携協力に関すること。
(役員)
第6条 本会には、次の役員を置く。
(1)会長:1名
(2)副会長:若干名
(3)幹事長:1名
(4)副幹事長:若干名
(5)事務局長:1名
(6)事務局次長:若干名
(7)総務委員長:1名
(8)総務副委員長:若干名
(9)企画委員長:1名
(10)企画副委員長:若干名
(11)財務委員長:1名
(12)財務副委員長:若干名
(13)青年育成委員長:1名
(14)青年副委員長:若干名
(15)女性委員長:1名
(16)女性副委員長:若干名
(17)常任幹事:若干名
(役員の職務)
第7条 本会の役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3)その他の役員は、会長の命を受けて担当の職務を行う。
(名誉顧問・顧問・相談役)
第8条
1.本会に名誉顧問・顧問・相談役を置くことができる。
2.名誉顧問・顧問・相談役は役員会の推薦により会長が委嘱する。
3.名誉顧問・顧問は会長の諮問に応じ総括的な助言を行う。
4.相談役は本会の目的達成のため、要請を受けて役員会に出席し意見を述べることができる。
5.名誉顧問の任期は終身とする。
6.顧問・相談役の任期はこれを委嘱した会長の任期中とする。
(役員の選出)
第9条
1.本会の会長は、総会において選出する。
2.役員は、会長が指名し、総会の同意を得る。
(役員の任期)
第10条
1.本会の役員の任期は2年とする。ただし、新役員が選出されるまでの間は、当該任期を超えて、その職務を行うことができる。
2.役員の再任は、これを妨げない。
3.役員の欠員が生じた場合は、前条第2項の規定により選出することができる。この場合、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の種類)
第11条 本会における会議(以下「会議」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1)定例総会
定例総会は、毎年1回開催し、次に掲げる事項を審議し、決定する。
ア.会則の改正に関すること。
イ.年間活動方針に関すること。
ウ.予算の承認及び決算に関すること。
エ.その他本会の運営に関すること。
(2)臨時総会
臨時総会は、会長が本会の運営上必要と認めた場合に開催する。
(3)役員会
役員会は、会長が招集し、定例総会または臨時総会が開催されるまでの間、必要に応じて臨時開催し、日常活動及び緊急を要する事項について協議する。
(会議の開催)
第12条
1.本会の会議は、会長が召集し、議長は会長が指名する。
2.会議の議事については、出席者の賛同を得て決する。
(運営資金等)
第13条 本会の運営資金は、第3条の会員の次に掲げる年会費及び寄付金等とする。
(1)正会員:年会費 2,000円
(2)特別会員:年会費 10,000円
(3)賛助会員:第1条の目的に賛同し、活動を支援するため金品、その他の協力。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(監査)
第15条
1.本会の財務を監査するため、監査委員を置く。
2.監査委員は、会長が委嘱する。
3.監査委員は、本会の財務を監査し、総会において報告する。
(規約改正)
第16条 本会則の改正は、役員会において決議し、総会に報告しなければならない。
(設立年月日)
第17条 本会の設立年月日は、昭和39年11月1日とする。
(会則施行日)
第18条 本会則の改正は、平成16年7月1日より施行する。
付則
本会則は平成29年12月1日より改定施行する。