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京都岩手県人会 会員規則
京都岩手県人会会則
(名 称)
第1条 本会は京都岩手県人会と称し、事務局を会長宅又は事務局長宅に置く。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、併せて岩手県と連携を保ち郷土の発
展に寄与することを目的とする。
(会 員)
第3条 本会の会員は京都府、滋賀県等に在住し又は勤務する岩手県出身者及
び岩手県に縁のある者を以って構成する。
2.前項のほか別に定めるところにより賛助会員を設けるものとする。
(総 会)
第4条 本会の会員による総会を開催する。
2.総会は年1回開催する定期総会と必要に応じ開催する臨時総会とする。
3.総会においては、会務報告、役員改選、決算・予算、事業計画、会則
の変更等の案件を審議する。
4.会長は総会を招集し議長となる。
5.総会は会員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の
賛成による。可否同数のときは議長が決する。
(役員及び役員会)
第5条 本会の役員は次の通りとし、役員会を構成する。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)会 計 1名
(5)代表幹事 1名
(6)幹 事 若干名
2.役員は総会において会員の互選により選任する。
3.会長は本会を代表して会務を統括し、副会長は会長を補佐し会長不在
のときはその職務を代行する。ほかの役員は会長の命を受けてそれぞ
れ担当の職務を行う。
4.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5.役員会は会長が必要に応じ招集し、副会長が議長となる。
6.役員会の成立及び議決は前条第5項の規定を準用する。
(監 査)
第6条 本会の会務および財務を監査するため、監事2名を置く。
2.監事は総会において互選により選任する。監事の任期は2年とする。
3.監事は監査結果を総会において報告する。
(諸活動)
第7条 本会の目的を達成するため、新年祝賀会(女子駅伝選手団慰労会と併
設)、会員懇親会及びレクレーション等の諸活動を行う。
2.本会の諸活動をより活発に行うため、別に定めるところにより活動分
野毎に担当委員を置く。
(運営経費)
第8条 本会の運営経費は、年会費、寄付金及び剰余金をもって充当する。
2.会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
3.年会費は、一般会員3,000円、学生会員1,000円とする。
ただし、一般会員のうち役員及び監事の年会費は5,000円とする。
4.夫婦が共に会員の場合、前項の一般会員の会費とする。
5.会費の支払いに未納があった場合、会員の資格を失うことがある。
(入 会)
第9条 本会に入会する場合は別に定める入会申込書に記入し申込むものと
する。
(名誉会員等)
第10条 本会に総会の議決を経て名誉会員を置くことができる。
附 則
1.本会則を改正するときは、総会に諮るものとする。
2.本会則に定めのない事項及び会務の運営に必要な事項について役員会に
おいて別に細則に定める。
3.本会則は、平成25年04月28日から実施する。
4.本会則の制定及び改正経緯
昭和58.1.22制定、以下一部改正 昭和60.1.19、平成3.1.13、平成12.4.2、
平成14.4.14、平成16.4.3、平成17.4.10、平成23.5.15、平成25.04.28