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京都茨城県人会 会員規則
京都茨城県人会 会則
第1条 (名 称)
1.この会は、京都茨城県人会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 (目 的)
1.本会は、郷土茨城の名誉を尊重し、会員相互の親睦と交流を図り、併せて郷土の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事 業)
1.本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員の親睦を図るために必要な事業
(2)郷土の宣伝及び発展に資する事業
(3)京都で開催される各種全国大会に出場する郷土代表選手の激励、及び応援
(4)その他、目的を達成するために必要な事業
第4条 (会 員)
1.本会の会員は京都府に在住する郷土の出身者、及び郷土に関係の深い法人・個人で、本会趣旨に賛同する者とする。
第5条 (会 費)
1.本会の会費は年会費及び臨時会費とし、次のとおりとする。
(1)一般会員 年会費 3,000円とする。
(2)法人会員 年会費 10,000円とする。
(3)臨時会費は行事に参加した会員からその都度徴収するものとする。
(4)会費は年度当初にこれを納入するものとする。
第6条 (役員及び役員の任務)
1.本会に次ぎの役員を置く。
(1)会長1名、副会長若干名、常任理事若干名、監事1名
(2)名誉会長1名、顧問を若干名置くことができる。
2.役員の任務
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
(3)監事は本会の会計及び事業を監査する。
第7条 (役員の選出)
1.会長は総会において選出する。
2.副会長、常任理事及び監事は会長が選任する。
3.名誉会長及び顧問は常任理事会の推薦により会長が委嘱する。
第8条 (役員の任期)
1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.役員は任期が満了しても後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。
第9条 (会 議)
1.本会の会議は総会、常任理事会とする。
2. 総会は、通常年1回とし、必要があるときは別に臨時総会を開催するものとし、会長がこれを招集する。
(1)総会の議長は会長がこれに当たる。
(2)総会の議決は出席会員の過半数をもって決定する。
3.常任理事会は随時開催するものとし、会長がこれを召集する。
第10条 (総会付議事項)
1.総会は次の事項を決議する。
(1)会則の改正
(2)役員改選
(3)事業経過報告及び収支決算
(4)事業計画及び収支予算
(5)その他会長が特に必要と認めた重要事項
第11条 (常任理事会付議事項)
1.常任理事会は次の事項を処理する。
(1)総会へ付議すべき事項の決定及び付議案の作成
(2)予算及び事業の執行
(3)その他本会の運営に関すること
第12条 (事業経費)
1.本会の運営にかかる経費は、年会費、臨時会費及び寄付金、その他の収入をもって充てる。
第13条 (事業及び会計年度)
1.本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 (事務局)
1.本会の事務局は会長宅に置く。
第15条 (雑 則)
1.この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が常任理事会に諮り別に定めるものとする。
付 則
1.この会則は 平成 22年 6 月 6 日から施行する。