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京都長野県人会 会員規則
第 1 条 ( 名 称 )
本会は「京都長野県人会」と称する(以下本会と称する)。
第 2 条 ( 事 務 所 所 在 地 )
本会の事務所(連絡所)は京都市内で、役員会の定めるところに置く。
第 3 条 ( 会 員 ・ そ の 種 類 )
本会は京都府及び周辺地域に在住する長野県出身者とその縁故者(親族等)で本会の主旨に賛同のうえ入会した者
(以下「会員」といい、その家族を家族会員という)、 並びに長野県にゆかりのある事業者(以下「事業会員」という)を
もって組織する。
第 4 条 ( 目 的 )
本会は、会員相互の親睦と福祉の向上を図ると共に、郷土及び交流団体との親睦を深め、その発展と向上に寄与する
ことを目的とする。
第 5 条 ( 施 工 行 事 )
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 新年祝賀会、懇親会、旅行、レクリエーション、その他必要に応じて各種催事の開催
(2) 郷土の物産及び観光の紹介
(3) 郷土の県政及び市町村政への協力と支援
(4) 郷土及び交流団体への催事への参加
(5) スポーツ大会等で関西地方へ来る郷土の人々の歓迎、激迎、応援、歓送
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第 6 条 ( 役 員 )
1、本会の役員をおく。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 若干名
(5) 事 務 局 1 名
2、理事及び監事は総会において選任する。
3、会長及び副会長は役員会において選任し、事務局長は会長が委嘱するものとする。
4、会長は理事の中から1名を本会の会計担当者として選任する。
第 7 条 ( 役 員 の 職 務 )
会長は本会を代表して会務を統括して執行する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は職務を代行する。
理事は他の役員と共に会務を審議する。
監事は会計を監査し、総会において監査の意見を報告し、役員会において意見を述べることができる。
事務局長は会長の命を受け本会の事務をつかさどる。
第 8 条 ( 役 員 の 任 期 )
役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
また、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第 9 条 ( 役 員 会 の 議 決 )
役員会は理事及び事務局長をもって構成する。役員会の議決は出席役員(委任状を含む)の過半数をもって決定する。
役員会の議長は会長がこれに当たる。
第 10 条 ( 相 談 役、 顧 問 )
本会に相談役及び顧問若干名を置くことができ、役員会の議を経て会長が委嘱する。
相談役及び顧問は、本会の運営について会長の諮問に応ずる。
第 11 条 ( 総 会 )
1、本会は毎年1回定期総会を開催する(原則として4月に開催する)。
2、総会の議長は会長がこれに当たる。但し会長に事故があるときは会長が氏名する副会長がこれに当たる。
3、会長及び副会長が共に事故に当たるときは、会長の指名する役員がこれに当たる。
4、総会の決議は出席会員(事業会員含む)の過半数の決議をもって決定する。
第 12 条 ( 総 会 に お け る 決 議 事 項 )
この会則に別に定めるものの他、総会に付議する事項は次に掲げるものとする。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支決算
(3)会則の変更
(4)その他会長が特に必要と認めた事項
第 13 条 ( 入 会 ・ 退 会 )
1、本会に入会を希望する者は所定の申込書を事務局長に提出するものとする。
2、会員が住所等に変更を生じたときは、文書で事務局長にその旨通知するものとする。
3、会員が退会するときは前項に準ずる。
第 14 条 ( 事 業 ・ 会 計 年 度 )
本会の事業・会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第 15 条 ( 経 費 ・ 会 費 )
1、本会の経費は年会費及び寄付金並びにその他収入を持って充てる。
2、年会費
法 人 10,000 円
個 人 3,000 円
(10月以降の新会員は加入年の年会費は 1,500 円 とする)
内学生 1,000 円
但し、第3条家族会員が複数あるときは 一家族 3,000 円 とする。
3、年会費の額の変更は役員会において決定し、総会の承認を得るものとする。
第 16 条 ( 会 員 名 簿 )
本会は会員、家族会員及び事業会員の名簿を作成し、これを会長が保管する。
本会の年会費を連続して3年度分以上納入しない会員、家族会員及び事業会員については、会員名簿から除くことができる。
但し、未納会費を納入したときは、会員名簿に復活登録する子とがことができる。
第 17 条 ( 慶 弔 規 定 )
本会に慶弔規定を別に定める。
第 18 条 ( 必 要 事 項 法 定 )
この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定めるものとする。
附 則
(1)この会則は 昭和47年4月7日(京都長野県人会発足の日)から施行する。
(2)この会則は 平成2年4月15日から施行する(会則全般の見直しの日)
(3)一部改定 平成3年4月14日(事業年度改定)
(4)一部改定 平成4年4月19日(賛助会員制、事務所所在地)
(5)一部改定 平成9年4月27日(法人会員制度新設など制度見直し)
(6)一部改定 平成16年5月30日(第15条2の年会費を2,000円から3,000円へ変更)
(7)一部改定 平成17年7月24日(各条ni見出しをつけ、3条、6条3、4、7条、9条、11条4、13条1、15条5、16条)平成17年7月25日施行
(8)一部改定 平成22年4月18日(第15条 経費・会費 改定)