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京都岐阜県人会 会員規則
京都岐阜県人会 会則
第1条 本会は、京都岐阜県人会と称する。
第2条 本会は、岐阜県出身者又は岐阜県に縁故あるもの(以下「郷友」という)をもって会員とする。
第3条 本会は、郷友相互の親睦を図り、厚誼を篤くすることを目的とする。
第4条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)監事 1名
第6条 役員は会員の中から総会において選任する。
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後も次の役員が選任されるまで、その任にあたる。
3 理事のうち1名は、会計理事とし総会において選任する。
4 理事のうち代表理事を総会において選任することが出来る。
5 理事のうち事務局長理事1名、事務局次長理事若干名を総会において選任することが出来る。
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3 代表理事は、会長を補佐し、会務を執行する。
4 理事は、業務を掌握する。
5 監事は、本会の会計を監査する。
第9条 会長は、毎年1回通常総会を招集する。
2 会長は、必要あると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
第10条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)規約の制定、変更
(2)決算の承認
(3)役員の選任および解任
(4)その他重要な事項
第11条 役員会は、会長、副会長、理事でもって構成する。
2 監事は、役員会に出席することができる。
第12条 会議の議決は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第13条 会員は、理事会の承認を得て、支部を設けることができる。
第14条 本会の収入は次の通りとする。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他の収入
第15条 会員は、理事会の定めるところにより会費を納入する。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第17条 本会に、名誉会長及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長及び相談役は、会長が総会の承認を得て委嘱する。
3 名誉会長及び相談役の任期は、会長の任期と同一する。ただし、会長が任期の中途において退任したときは、その時に退任するものとする。
(附則)この会則は、2013年5月18日から施行する。